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賃貸契約書に署名・捺印していても、修繕特約(条項)・敷引き特約は判例により無効だからあなたの敷金全額戻ります。その理由1.賃貸契約書の修繕特約(条項)は最高裁判例により無効です。修繕特約(条項)記載のハウスクリーニング・クロスや襖の張替・畳の表替・鍵交換などの費用を負担する必要はありません。勿論、具体的な記載が無い契約書の不当請求に応じる必要はまったくありません。2.関西の敷引き特約も無効との判決が定着しています。あなたが退去時に負担する修繕費は、故意・過失による傷や汚れだけであり、それが無ければ敷金は全額戻るべき性格のものです。

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